(注)商業登記の申請の際、商号のフリガナも求められるようになります。

平成30年3月12日(月)より、商業登記申請の際に、商号(名称)にフリガナの記載が求められるようになります。

法人名のフリガナが登記事項になるということですね。
(しばらくの間は登記事項ではなく申請書記載事項ということのようです。)

そして4月2日(月)以降、法人番号公表サイトで法人名のフリガナも公表されるようになるようです。

この規定は、株式会社や合同会社だけでなく、社会福祉法人・医療法人、NPO法人や一般社団法人など、登記されているすべての法人に適用になります。

読み方は片仮名で記載します。
法人の種類を表す部分(「株式会社」、「●●法人」など)は除き、スペースを空けずに詰めるそうです。

「紙縒屋株式会社」なら「コヨリヤ」という感じですね。

新たに会社を設立する際の登記申請だけでなく、既存の会社が役員変更等の登記申請をする際にも、このフリガナの記載が必要になるそうです。

【参考:法務省HPより