抵当権抹消登記を自分で申請する場合の注意点【浦安市・市川市内の不動産の場合】

住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記の申請は、自分で行うことも可能です。

浦安市内・市川市内にある不動産について、抵当権抹消登記をご自身でしてみたい方のために、その場合の注意点を何点かピックアップします。

鎌ヶ谷市内の不動産をお持ちの場合も申請する法務局は同じです。

1.申請書のひな形

申請書のひな形は法務局のホームページでダウンロードできます。

記載例を確認しながら、ダウンロードしたひな形に必要事項を記入します。登録免許税には注意が必要です。

2.委任状・解除証書への記載

金融機関から交付された委任状と解除証書(又は弁済証書)の空欄に必要事項を記入します。

金融機関の書類は捨印がなく、ここは失敗が許されにくいので注意が必要です!
3.原本還付

登記原因証明情報(解除証書など)の原本を還付してもらう手続(返してもらう手続)をオススメします。

解除証書(又は弁済証書など)をコピーし、コピーしたものの余白に

 「上記は原本と相違ありません。」

と記載して記名・押印します。
原本には「原本還付」と書いた付箋を張っておきましょう。

※法務局ではコピーしてもらえませんので、事前に自分でコピーする必要があります。
※郵送で返却してもらいたい場合には、返信用の赤色のレターパックを添付します。(郵送先に自分の住所を記入しておきます。)
4.登記申請する法務局

登記申請する法務局は、【千葉地方法務局市川支局】になります。

申請書と添付書類を持参するか、又は郵送で行うことになります。

郵送の場合には、赤色のレターパックがおすすめです。
郵送先宛名には、
「千葉地方法務局市川支局 不動産登記(権利)調査係」
と記入します。

5.完了書類受取

書類に不備がなければ、完了予定日前後に登記が完了します。

登記完了証と原本還付される書類が返されますので、同封したレターパックで郵送で返却してもらうか、法務局まで取りにいきます。
返送用のレターパックを同封した場合には、登記完了から数日後に送られてきます。

※登記の完了予定日は【千葉地方法務局登記完了予定日】で調べることができます。
(注)書類に不備があれば、補正を求められます。その場合には、法務局に訪問することになります。
6.登記事項証明書取得

登記が完了した後は、登記情報又は登記事項証明書で登記が抹消されていることを確認します。

登記事項証明書の郵送請求の方法はこちらに記載があります。

当事務所では登記情報又は登記事項証明書のみの取得も承っております。

いかがでしたでしょうか。
簡単だと感じた方も、面倒だと感じられた方もいらっしゃると思います。

登記の申請をしてみたいという方は、ぜひお試しください。