4月はいろいろと制度が新しくなる季節ですね。
事務所のある浦安では、先週満開だった桜が散りかけてきました。

登記の実務では、法定相続情報証明制度の利用範囲が拡大して、少し便利になるようです。
法定相続情報一覧図が相続人の住民票の代わりになる。
何が便利になるかというと、相続登記の申請の際、住所記載のある法定相続情報一覧図を添付すれば、相続人の住所証明書を添付しなくてもよくなるということです。
今までは、法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載があっても、別途住所を証する書面として住民票(の写し)を別途添付する必要がありました。
法定相続情報一覧図に住所を記載するかどうかは任意でしたが、住所を記載する実益ができたということですね。
お客様に対してのメリットは?
法定相続情報一覧図を申請する際に結局住民票(の写し)は必要なので、お客様に対してのメリットは少ないです。
登記申請の際に住民票を添付しなくてもよくなるという恩恵を受けるのは、司法書士事務所の負担が少しだけ軽減されるということだと思います。(コピー枚数が浮く程度?)
ただし、急ぎで複数管轄に登記を申請する際などには、住民票を複数枚とらなくてもよくなるということが期待できます。
あとは、被相続人の同一性を証する書面も兼ねてくれればいいのですが・・・同一性を証する書面としても認めていただけるようです!
- 被相続人の同一性を証する書面とは・・・
- 登記簿上の住所に被相続人の住所があったことを証明するために必要な書類。
亡くなられた方の住民票の写しや戸籍の附票など
その他の利用範囲の拡大としては、被相続人との続柄について,戸籍に記載される続柄を相続人に記載することで、相続税の申告書の添付書類としても使えるようになるそうです。
少しずつ便利な制度になってきました♪