平成30年度は3年に一度の固定資産の評価替えの年になります。
先日、新築建物の課税標準価格認定基準表が発表になりました。
千葉県内の新築建物の課税標準価格が上がり、4月1日から所有権保存登記の登録免許税が若干ですが上がってしまいました。
【千葉地方法務局 新築建物課税標準価格認定基準表 平成30年度】
木造の居宅の場合、1㎡当たりの課税価格が81,000円だったものが87,000円に。
なんと一気に6,000円アップです。率に換算すると7.5%くらい。
結構大きな変更ですね。
(軽量鉄骨造の場合は、なんと1万1千円、12%アップ!)
つまり、建物(居宅)の床面積の合計が120㎡だとすると、登録免許税は以下になります。
【課税価格】10,440,000円(千円未満切り捨て)
120㎡ X 87,000円 = 10,440,000円【課税価格】
【登録免許税】41,700円(百円未満切り捨て)
10,440,000【課税価格】x(4/1,000)【税率】=41,760円
120㎡の居宅の場合だと、原則として去年より3,000円ほど登録免許税がお高くなっています。
ただし、保存登記の場合には住宅用家屋としての租税特別措置法の減税の適用になる場合が少なくありません。その場合には、登録免許税の税率は4/1000ではなく1.5/1000になります。その措置も踏まえての今回の値上げということでしょうか。
評価替えによって地価が上昇する地域もあれば、下落する地域もあると思いますので、新築建物の認定価格について県内一律の価格アップというのが、ちょっと残念ですね。
【千葉県HP 平成30年度固定資産(土地)評価替えにおける基準宅地の価格について】

居宅の場合の保存登記の登録免許税計算(千葉県内)【平成30年度】
居宅、共同住宅の場合の保存登記の登録免許税の目安にお使いください。
種類・構造を選択し、各階床面積の合計を半角数字で入力ください。