戸籍に記載される「高齢者消除」とは?

「高齢者消除」ってご存知でしょうか。
先日受講した相続の研修ではじめて知りました。

高齢者消除とは、戸籍上に高齢者(100歳以上)が記載されていることが戸籍調査によって判明し、その方が既に死亡している可能性が高い場合に、市町村が職権で死亡の記載をするもの(行政措置)です。

生きている可能性が限りなく低く、死亡届けが提出されなかったために戸籍上は生存していることになっている方については、職権で死亡の記載をしてしまおうというものです。
自分はまだお目にかかったことはありません。
この場合、この職権による死亡の記載によって相続が開始するのかということが実務上問題になります。

高齢者消除では相続は開始しない。

職権により死亡の記載がされたとしても、この高齢者消除の効果は戸籍の整理のためにのみ行われるものという扱いです。
よって、法律上死亡の事実を確定させるためには、別途失踪宣告の手続をする必要があります。

相続人を調査中、戸籍に「高齢者により死亡と認定、高齢者消除」等の文字が出てきた場合には、注意が必要です。