【千葉県内】保存登記の登録免許税計算・オンライン見積(平成30年度)

千葉県内で建物を新築した場合にする所有権保存登記について、登録免許税をオンラインで計算するページです。
居宅、共同住宅の場合の保存登記の登録免許税の目安にお使いください。

種類・構造を選択し、各階床面積の合計を半角数字で入力ください。
  • 床面積合計:.
  • 種類:居宅 共同住宅
  • 構造:木造 軽量鉄骨造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造
  • 軽減税率適用(住宅用家屋):(x1.5/1000)
  • 軽減税率適用(特定認定長期優良住宅等):(x1/1000)

㎡単価:—-円 / 課税価格:—-

登録免許税:—-

参考

注意事項

  • ・課税価格は千円未満切り捨て、登録免許税は百円未満切り捨てです。
  • ・所有権保存登記の税率は、課税価格×4/1000です。(平成30年4月1日現在)
  • ・登記官の判断によって登録免許税が増減する可能性がありますので、計算によって得られた金額は目安としてお使いください。
  • ・他の構造によって建物を建築した場合には、法務局との打ち合わせが必要になります。
  • ・建物内で複数の用途による使用が想定されている場合には、その床面積ごとに計算することになります。
  • ・次回の評価替えは、平成30年から3年後の予定です。
  • ・軽減税率の適用期間は、平成32年3月31日までです。(延長の可能性あり。)

租税特別措置法
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

租税特別措置法施行令
(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)
第四十一条 法第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第一項において同じ。)が証明したものとする。
一 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの
二 次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの
イ 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当する家屋
ロ 一団の土地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る。)で建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。)

租税特別措置法
(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十四条 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2 略(移転の場合)

租税特別措置法
(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十四条の二 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第二条第三項に規定する低炭素建築物(同法第十六条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第九条第一項に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2 略(移転の場合)