相続登記の登録免許税計算【オンライン見積(戸建て)】

固定資産税評価額を入力することで、相続登記の登録免許税を計算できます。
登記費用の見積にお役立てください。(戸建ての場合)

※マンションの場合は【相続登記の登録免許税見積(マンション)】

移転する持分と固定資産税評価額を半角数字で入力ください。

【戸建ての場合】所有権移転登記(相続)の登録免許税

  1. 移転する持分:/

【評価額】

  1. 土地1:、建物1:

その他にも土地、建物がある場合(同一管轄内)

  • 土地2:、建物2:
  • 土地3:、建物3:
  • 土地4:、建物4:
  • 土地5:、建物5:

課税価格:—-

登録免許税:—-

相続登記の登録免許税の計算方法

相続登記の登録免許税の計算は、土地と建物の税率が同じなので比較的シンプルです。
土地と建物の固定資産税評価額を合計し、その合計した金額(千円未満切り捨て)に4/1000を掛けた金額(百円未満切り捨て)が登録免許税となります。

【移転する所有権が持分の場合】

移転する所有権が持分の場合は、固定資産税評価額の合計に移転する持分割合を掛けて課税価格を算出し、その金額(千円未満切り捨て)に4/1000を掛けて計算します。

  1. ※登記簿上と評価証明書上の面積・地目が相違する場合などは、課税価格が実際と異なる場合があります。
  2. ※私道・公衆用道路など、評価証明書上で非課税の場合でも、登録免許税は課税される場合があります。その場合には1㎡あたりの近傍宅地価格により課税価格を計算します。【近傍宅地価格(㎡単価) x 面積 x (3/10)】